クレジットカードでお金を借りる裏技、現金化

本当にお金に困ったときに!クレジットカード現金化の実態や、現金化業者を使わないで簡単に高換金率で現金化する裏技の体験談、口コミ情報を紹介しています。

逮捕

クレジットカード現金化が違法である根拠

ついにクレジットカードの現金化業者が、貸金業法違反として業者が逮捕されたとの報道がなされた。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する手法で高金利の融資を行ったとして、警視庁生活経済課などは5日、東京都板橋区仲 宿、元現金化業者で飲食店経営、容疑者(41)を出資法違反(高金利の受領、脱法行為)容疑で逮捕した。業者側は商品売買を装うことで融資には当たらない としていたが、警視庁は商品はほぼ無価値で実質的な貸し付けにあたると判断した。カード現金化業者の摘発は全国初になるという。

クレジットカードのショッピング枠を現金化(換金)する商法には主に2つのタイプがあります。

いわゆる、買取型とキャッシュバック型とです。


まず買取型はいわゆる取り込み詐欺を周旋するもので、よそから 買った商品を買い取ることで現金を渡す。


キャッシュバック型は、業者自身が無価値品を売却することで、売買代金の幾ばくかをキャッシュバックとして現金で渡すというも の。


いずれも商品購入代金がクレジット決済されるので、利用者は割り引かれた額を手にし、後に購入代金を支払うというカタチで借金をするわけです。


クレジットショッピングの形態をとっているから、直接の貸金契約にはならない、と業者側は主張しているが、

しかし、実質的に利用者は高金利の借金を背負うのと同じであり、行為という点では闇金と全く同じである。


より悪質なのは、闇金の場合焦げ付きリスクを自ら引き受けるのに、現金化業者はそのリスクをクレジット会社に押し付けることだ。


このことを法的に解釈すると、闇金は単なる貸金業法違反だが、現金化業者はそれとともにクレジット詐欺の共犯として、詐欺罪が成立する可能性もあります。


買取型の場合は、クレジット詐欺ないし横領をするのが利用者で、現金化業者はその幇助又は教唆にとどまるかもしれません。


これに対してキャッシュ バック型の場合は、無価値品の売買を仮装してクレジット会社の立替金を詐取しているのが現金化業者そのものであり、これに対する利用者は正犯というより むしろ幇助にとどまると考えられます。


ですから、今回摘発・逮捕のキャッシュバック型現金化業者は、利用者を摘発しなくとも、クレジットカードの現金化商法が出資法違反となりうることについては、出資法7条の規定に基づいて、実質的な貸付行為と認定し、出資法5条違反に問うことができると判断したものだと思います。


あるいは、そもそも5条違反の罰則規定には脱法行為を幅広く捉える追加条文が8条にあるので、7条を介することは不要なのかもしれません。


クレジットカードの現金化は違法でしょうか?

クレジットカードの現金化は違法でしょうか?

現金化業者のサイトでは、合法であると記載されていますが、、、


先週、全国で初めてクレジットカード現金化業者が摘発、逮捕されました。

結論から言うと、今まではグレーゾーンだったものが、今回の摘発で政府、警察の姿勢が”黒”に傾いたことによって、
今後は、違法になる可能性が極めて高くなったと言えます。

一般的な現金化業者の仕組みは、
1、利用者が、現金化業者からカードで商品を買う
2、現金化業者は、利用者に対してキャッシュバックを行う
という感じです。

キャッシュバックのように消費者に向けて、何かの特典を提示して購入を誘引することは、
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)という法律で規制されています。
現金化業者のキャッシュバックサービスは、この景品表示法で定めるところの
「もれなく懸賞型」に該当し、「景品の最高額は取引価額の10%以下」とされています。
しかし、キャッシュバックの場合は景品に該当せず「例外」とされているため、
この10%の規制の例外とされています。

つまり、現金化サービスは「大手家電量販店のポイント還元と同類」
という見方ができてしまうのです。

しかし、このような一般的な買い物のポイント還元やキャッシュバックと
クレジットカードの現金化業者では決定的に違うことがあります。

それは、その商品自体に取引額相応の価値があるか否か、ということです。

現金化業者が利用している「商品」の価値は数百円、よくて数千円程度しかありません。
この場合「商品」は、通常の買い物であることを偽るカモフラージュであり、
利用する消費者も現金化業者も「商品」自体の価値は求めていないのは明白で、
「実際には数百円くらいの価値しかない物を、何十万円も出してカードで買う」ことになります。

先週の現金化業者の摘発、逮捕もこの「利用者、業者共に、実際には価値のない商品をカモフラージュに使って、
実際の目的は現金をキャッシュバック(現金を融資する)ことにあり、
このことが出資法違反にあたるとの解釈、判断によるものです。

おそらく、政府・消費者庁もクレジットカード現金化は問題視して撲滅キャンペーンを始めていることなどから、
今回の逮捕案件は裁判になってもそのまま有罪になる可能性が極めて高いでしょう。

一度、有罪の判例が出ると、警察は摘発を強化しますので、
現状では「クレジットカードの現金化業者は違法行為」と考えた方が良さそうです。



現金化業者を使わない、カードの現金化口コミ情報はこちら




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