唐突ですけど、最近やりきれない話題を多く目にしますね。

さて、
本日の情報です。

先日、警視庁が…


「クレジットカードの現金化業者の行為について、
今迄なら「古物営業法なら、物品の売買で合法」がネックだったのを、 出資法違反の疑い(出資法の7条は、広く解釈可能なのを利用して、出資法では5条を適用)で、問題の現金化業者を逮捕した」と言う事件に関して、「事件、事故」カテから、先日質問しました。



そこで、警視庁は「質屋さん方式で、無許可で消費者金融会社を運営して、客に金貸した」と見なして、今回の現金化業者を摘発(逮捕)したと言う事ですが、今回質問したいのは…


「その事件を、地元の幾つかのテレビ局やラジオ局のニュース番組で、「借りた客も、現金化業者が違法行為で貸している事を知ってて借りたなら、最悪逮捕される場合あるので絶対しない様に、お願いしたいと思います」と言う内容で、地元でクレジットカード等の多重債務問題に強い、弁護士さんや司法書士さんが解説していた。


この場合、現金化業者が違法行為を行ってる事を、知ってて借りた客をクレジットカード会社が違法行為として確認し、その客を犯人として、警察に被害届を出したとする。
この場合警察は、どの罪で被害届を、受理すると思われるか…?

又その客を、被害届を元に警察が、逮捕するか書類送検するかの何れかで立件して、受け持ちの地検(本庁か、支部)で正式な刑事裁判として、警察が適用した罪で起訴したとする。


担当の裁判官の考えにもよるが、起訴された客には最高で、どう言う判決出る(どう言う刑罰が、適用される)と、思われるか…?」に、なります。



それでは詳しい方、改めてですが、ヨロシクお願い致します…。

- 回答 -
所有権がカード会社にあるのでそれを取引した店にもちかけて消費者個人の意思で口座に入金が不可能なのに転売した→消費者個人のカード会社に対する詐欺罪 金額はもちろん関係します。

アメリカの大衆層の消費者金融はペイディローンといって無価値の商品券(ペイディローン業者が用意する)をつくってそれをペイディローン業者が買い期日に消費者が買い戻すというものですがクレジットカードは使用しません。金利は300パーセント以上です。そして小口短期です。
http://en.wikipedia.org/wiki/Payday_loan


金利規制が日本同様厳しいフランスドイツでは消費者金融がありませんそのため最も代替的なのは小売店のリボルビングクレジット(これもクレジットカードを使わない)です。

英国、米国、フランスおよびドイツ における金利規制の影響


http://www.waseda.jp/prj-ircfs/pdf/rm05.pdf
それでも日本では同様な業態に金券屋があります。ただしこちらはクレジットカードは必ず使用します。新幹線の回数券(30万程度)を95パーセントで買取り自社の店頭で分けて売る(回数券だから1回分のプレミアはもちろん店が回収します)というようなものです。この場合店には売れないというリスクがあるので店のカード会社に対する詐欺が成立しないそれから金利は1+0.05の12乗で79.58パーセントになります。なお客は起訴されませんサラ金の客が返そうにもないのに借りていざいきずまって消費者センターに相談したらサラ金をだましたといって刑事告発するようなものです。理屈としては正しいですが被害者この場合サラ金ですね業務のリスクにはそこまで見極めるということが業者に求められているからでそして成功すればその報酬がサラ金業者にもたらされるからです金融の基本ですね。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)

それでは、みなさん、また!!

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