改正貸金業法が施行され、キャッシングの借入額について年収の3分の1以下に制限されることになりました。

カード会社としては、総量が規制されるわけですから、市場規模縮小と顧客の奪い合いで経営上大きな環境変化になります。


そこで注目されるのが、「ショッピング枠の拡大」と「リボ払い」の推進です。


キャッシングの枠を使い切った多重債務の方が次にとる行動は・・・「ショッピング枠の現金化」です。インターネットで検索するとたくさんの広告がさ れています。たとえば「利用者はカードで10万円の買い物をして8万円を業者からキャッシュバックしてもらう。カード会社に対しては10万円をリボ払いで 返済する。」というシステムです。

一応買い物の体裁をとるために、実際にCDとかおもちゃのペンダントとかが送られてきます。


業者の広告には「違法 ではありません」と書いてあります。


返済のためにどうしてもお金が必要な時、闇金に借りるよりマシと思われる方もいるかもしれませんが、闇金を利用するよりもタチが悪いと言えます。


闇金は「闇金自体が犯罪」ですので、闇金から借りたお金は元金も含めて返済する必要がないという判例もあります。

しかし、クレジット枠の現金 化は、利用者自身がカード会社に対する詐欺として犯罪になる可能性もありますし、カード会社に対する返済義務は残ります。

また自己破産などの法的整理を選択し た場合、「詐術」として免責不許可事由に該当します。




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