ついにクレジットカードの現金化業者が、貸金業法違反として業者が逮捕されたとの報道がなされた。
クレジットカードのショッピング枠を現金化する手法で高金利の融資を行ったとして、警視庁生活経済課などは5日、東京都板橋区仲 宿、元現金化業者で飲食店経営、容疑者(41)を出資法違反(高金利の受領、脱法行為)容疑で逮捕した。業者側は商品売買を装うことで融資には当たらない としていたが、警視庁は商品はほぼ無価値で実質的な貸し付けにあたると判断した。カード現金化業者の摘発は全国初になるという。

クレジットカードのショッピング枠を現金化(換金)する商法には主に2つのタイプがあります。

いわゆる、買取型とキャッシュバック型とです。


まず買取型はいわゆる取り込み詐欺を周旋するもので、よそから 買った商品を買い取ることで現金を渡す。


キャッシュバック型は、業者自身が無価値品を売却することで、売買代金の幾ばくかをキャッシュバックとして現金で渡すというも の。


いずれも商品購入代金がクレジット決済されるので、利用者は割り引かれた額を手にし、後に購入代金を支払うというカタチで借金をするわけです。


クレジットショッピングの形態をとっているから、直接の貸金契約にはならない、と業者側は主張しているが、

しかし、実質的に利用者は高金利の借金を背負うのと同じであり、行為という点では闇金と全く同じである。


より悪質なのは、闇金の場合焦げ付きリスクを自ら引き受けるのに、現金化業者はそのリスクをクレジット会社に押し付けることだ。


このことを法的に解釈すると、闇金は単なる貸金業法違反だが、現金化業者はそれとともにクレジット詐欺の共犯として、詐欺罪が成立する可能性もあります。


買取型の場合は、クレジット詐欺ないし横領をするのが利用者で、現金化業者はその幇助又は教唆にとどまるかもしれません。


これに対してキャッシュ バック型の場合は、無価値品の売買を仮装してクレジット会社の立替金を詐取しているのが現金化業者そのものであり、これに対する利用者は正犯というより むしろ幇助にとどまると考えられます。


ですから、今回摘発・逮捕のキャッシュバック型現金化業者は、利用者を摘発しなくとも、クレジットカードの現金化商法が出資法違反となりうることについては、出資法7条の規定に基づいて、実質的な貸付行為と認定し、出資法5条違反に問うことができると判断したものだと思います。


あるいは、そもそも5条違反の罰則規定には脱法行為を幅広く捉える追加条文が8条にあるので、7条を介することは不要なのかもしれません。


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